在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのに日本語能力は必要?

在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。

外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。

◎申請の注意点

(1)結婚の実態が大切

交際期間があまりにも短く,交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。

(2)安定した収入が必要

(3)夫婦の年齢差が大きいと「偽装結婚」等、疑われます。

(4)外国人との離婚歴があると「偽装結婚」等、疑われます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するにあたり、日本語能力は絶対的な要件ではありません。

そのため、日本語を話せない外国籍の配偶者でも、日本人側が十分に外国語を理解したうえで、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れていれば、申請に影響を与えることはありません。

在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのに必要な書類の一つに「質問書」があります。

「質問書」の中に「夫婦間の会話で使われている言語についてお尋ねします」の項目があります。

そこには

①普段何語でコミュニケーションを取ってますか?

②申請人(お相手の方)は,配偶者(あなた)の母国語をどの程度理解できますか?

などの質問事項があります。

また、③申請人(お相手の方)が日本語を理解できる場合は,いつ,どのように学んだのか、具体的に記載してください、の質問事項があります。

その際、日本語を理解できる資料も添付しなければなりません。

具体的には

㋐語学学校の修了証書

㋑日本語能力試験の合格証

などがあります。

逆に、申請人の母国語を理解できることを証明できる資料としては

㋒TOEICや英検などのスコア証明書

㋓語学学校の修了証書

などがあります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「質問書

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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