在留資格「永住者」
1、在留資格「永住者」
「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。
在留資格ですと「永住者」となります。
2、「永住権」を取得する要件
(1)素行が善良であること
法律、法令違反をしていない
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか
(3)永住が日本国の利益になると認められること
「法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
等がある。
3、「永住権」取得の特例
特例として、日本人・在留資格「永住者」の配偶者または子供である場合、上の(1)(2)の要件は満たさなくても良いことになっている。
また、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。
「法務省HP「永住許可に関するガイドライン」によると、
㋐日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。
㋑その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
等あります。
4、在留資格「永住者」申請の必要書類
①申請書
②写真
③立証資料
④在留カード
⑤旅券又は在留資格証明書
◎参考:「出入国在留管理庁HP」
5、「帰化」との違い
㋐帰化:
日本国籍を取得すること
在留資格制度からは外れ、社会保障等、日本人と同等の権利を得る
㋑永住権:
在留資格「永住者」。
あくまで「外国人」として日本に在留し続けるもの
◎参考:「永住許可申請」(法務省HP)
◎参考:「永住許可に関するガイドライン」(法務省HP)
◎関連記事:「帰化許可申請」
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業