在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

(1)素行が善良であること

法律、法令違反をしていない

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか

(3)永住が日本国の利益になると認められること

法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、

㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

等がある。

特例として、日本人・在留資格「永住者」の配偶者または子供である場合、上の(1)(2)の要件は満たさなくても良いことになっている。

また、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。

法務省HP「永住許可に関するガイドライン」によると、

㋐日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること。

㋑その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

等あります。

①申請書

②写真

③立証資料

④在留カード

⑤旅券又は在留資格証明書

◎参考:「出入国在留管理庁HP

㋐帰化:

日本国籍を取得すること

在留資格制度からは外れ、社会保障等、日本人と同等の権利を得る

㋑永住権:

在留資格「永住者」。

あくまで「外国人」として日本に在留し続けるもの

◎参考:「永住許可申請」(法務省HP

◎参考:「永住許可に関するガイドライン」(法務省HP

◎関連記事:「帰化許可申請

※関連記事

在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。

「技術・人文知識・国際業務」「技能」→永住許可取得

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められ…

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得

(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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