「身元保証契約」と「死後事務委任契約」は切り離すことができない
1、身元保証契約
病院に入院する際、施設に入所する際「身元保証人」を求められました。
しかし、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができない…。
そんな時、保証人の代行を「身元保証サービス」に依頼することがあります。
2、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
依頼できる内容は
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
などです。
「身元保証サービス」を利用する際、死後も安心できるよう、セットで「死後事務委任契約」を締結することもあります。
3、「身元保証契約」と「死後事務委任契約」は切り離すことができない
この「身元保証契約」と「死後事務委任契約」。
身元保証と死後事務は密接に関連しており、簡単に切り離すことはできません。
病院や高齢者施設ですと、万が一=死の可能性は避けられません。
仮に「身元保証契約」だけ締結していると、亡くなったら、ご遺体を引き取ることはできたとしても、「死後事務委任契約」を締結していない者が勝手に葬儀、火葬はできません。
そもそも、「身元保証契約」や「死後事務委任契約」が必要な方は、家族、親族を頼ることができない方、つまり、
㋐いわゆる「おひとりさま」
㋑家族が高齢、もしくは家族と疎遠になっている方
㋒内縁の妻、事実婚の方
などです。
何も対策をしないまま亡くなってしまうと、遺産、遺品を希望通り処理してもらえない、放置される等、多くの問題が発生するリスクのある方です。
なので、「身元保証契約」のみの締結は成り立ちにくいです。
「死後事務委任契約」のみの締結も、契約者(委任者)が亡くなった事を知る必要があるため、死亡事実を受任者に知らせる人が必要です。
故に、最低でも受任者と定期的に連絡を取り合う「見守り契約」を締結しておくことが望ましいです。
となると、亡くなる前に身元保証人が必要になってきます。
必然的に、「死後事務委任契約」を締結した受任者に依頼するのが自然なのではないでしょうか。
4、まとめ
死後のことまで考慮すると、「身元保証契約」と「死後事務委任契約」をセットで契約した方が手続きをスムーズに進めることができます。
しかし、この二つの契約だけですと「死亡届の提出」ができません。
できるようにするには「任意後見契約」もセットで締結しましょう。
契約を締結する際には事前に内容につき納得いくまで検討しましょう。
死後も安心することができますように。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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