「身元保証サービス」だけでなく、「任意後見契約」もセットで
1、身元保証契約
病院に入院する際、施設に入所する際「身元保証人」を求められました。
しかし、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができない…。
そんな時、保証人の代行を「身元保証サービス」に依頼することがあります。
2、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
「身元保証サービス」を利用する際、死後も安心できるよう、セットで「死後事務委任契約」を締結することもあります。
3、「身元保証サービス」でできること、できないこと
◎「身元保証サービス」でできること
①病院への入院、介護施設への入所時の保証人代行
②緊急時の連絡先、駆け付け
③病院の入退院、介護施設の入退所時の手続サポート(代行ではない)
など。
◎「身元保証サービス」でできないこと
④財産管理
⑤医療行為の同意
⑥死亡届での提出
⑦相続手続き
⑧遺品整理
など。
4、「死後事務委任契約」でできること、できないこと
◎「死後事務委任契約」でできること
⑧遺品整理
⑨葬儀、お墓の管理
⑩行政への届け出
⑪賃貸住宅の明け渡し
⑫医療費、施設使用料の精算
など。
◎「死後事務委任契約」でできないこと
③病院への入退院、介護施設への入退所のサポート
⑥死亡届の提出
⑦相続手続き
など。
5、「任意後見契約」を組み合わせる
上でも書いた通り、「身元保証サービス」と「死後事務委任契約」の組み合わせだけでは「⑥死亡届の提出」ができません。
死亡届を提出することができる者は戸籍法第87条に定めがあります。
㋐同居の親族
㋑その他の同居者
㋒家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
㋓同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
つまり、親族がいない場合、死亡届を提出できるのは、家主さんなどもいますが、より身近な存在では任意後見人及び任意後見受任者だけです。
いわゆる「おひとり様」で、生前だけでなく、死後の手続きまで依頼するなら、「身元保証サービス」「死後事務委任契約」のほかに「任意後見契約」(場合によっては「財産管理契約」)とセットで利用、締結しておいた方が、死亡届を提出でき、死後の手続きがスムーズに進む点で安心です。
他にも
⑬病院の入退院、施設への入退所の手続代行(サポートに止まらない)
②財産管理
については「任意後見契約」で対応可能です。
6、相続手続き、医療同意
さらに、念には念を入れて…。
⑦相続手続き
生前に遺言書にて遺言執行者を指定しておけば対応可能です。
⑤医療行為の同意
生前に、どのような治療を受けたいか、もしくは医療処置を受けたくないか、などを明示。「尊厳死宣言公正証書」を作成することにより、医療機関において意思が尊重される可能性があります。
※「事前指示書」:ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書
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山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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