認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには

(1)来店者が代理人の場合

◎必要書類

①契約者の本人確認書類

②委任状

③代理人の本人確認書類:運転免許証など

(2)来店者が法定代理人(成年後見人または保佐人または補助人、未成年契約者の親権者など)の場合

◎必要書類

①契約者の本人確認書類

②法定代理人の本人確認書類

③法定代理人であることがわかる書類:成年後見人ですと登記事項証明書など

※参考:「docomo HP「携帯電話の解約は代理人でもできますか?

※参考:「docomo HP「委任状

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成年後見の申し立て

◎申し立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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困っている方の力になりたい。
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