認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには
1、携帯電話の解約を「代理人」がするには
(1)来店者が代理人の場合
◎必要書類
①契約者の本人確認書類
②委任状
③代理人の本人確認書類:運転免許証など
(2)来店者が法定代理人(成年後見人または保佐人または補助人、未成年契約者の親権者など)の場合
◎必要書類
①契約者の本人確認書類
②法定代理人の本人確認書類
③法定代理人であることがわかる書類:成年後見人ですと登記事項証明書など
※参考:「docomo HP「携帯電話の解約は代理人でもできますか?」
※参考:「docomo HP「委任状」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
相続2025年4月28日愛人と愛人の子供(隠し子)に財産を譲るには
後見、身元保証2025年4月28日認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには
相続2025年4月28日死亡による携帯電話の解約
相続2025年4月27日「死因贈与契約」と「遺言書」どちらが優先する?