成年後見人の財産管理業務:実家を売却する

成年後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

成年後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、成年後見人が代理することで締結することが可能です。

例えば、「親や扶養義務者に預貯金がなく、実家を売却しないと、親が介護を受けたり、入院することができなくなる」など、「止むを得ない事情」があれば、成年後見人は、家庭裁判所の許可を得て、実家を売却することができます。

◎手続き

①家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可の申立」を行う

②買主と売買契約を締結。

③物件の引渡し、売却代金を受け取る

上でも書いた通り、家庭裁判所によって選任された成年後見人は、判断能力を失った親の財産を「維持」「管理」することが役割です。

それ故に、実家など重要な財産の売却については、家庭裁判所の許可が必要となります。

しかし、そこでジレンマが…。

都市部ならともかく、県庁所在地でない田舎ですと「中々売れない」不動産が存在します。

家庭裁判所の許可を得て、ある程度の不動産評価額(例:固定資産税評価額)で売却しようとしても、買い手が見つからない…。

そこで、不動産評価額を下回る価格で売却を試みたら、無事売れました。

本人の介護、入院費に使うことができました。

でも、売却額が下回った分だけ「本人の資産を減らした」「ひいては、管理に問題がある」と評価されることになってしまうのか?。

仮に、実家を売却できなかったら、介護、入院費を捻出できず、「身上監護」の点で支障がでてきます。

それだけじゃない。遠い将来(もっとも、ご本人は既に亡くなってるかも、ですが…)、家屋が崩壊。隣近所から損害賠償を請求されるかもしれない。

判断能力がある内に「家族信託契約」を締結すれば、このジレンマは解消されますが、判断能力を失ってからでは遅い

この辺は、家庭裁判所への「居住用不動産処分の許可の申立」に対する「許可」の時点で、裁判所に柔軟な対応をして戴くしかないでしょうね。

それが、ひいては「空き家問題」の解決にも繋がるので。

※参考:「裁判所HP「居住用不動産処分の許可の申立てについて

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特定空き家

2015年施行「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」では、「特定空き家」を以下のように定義しています。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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