家庭裁判所による成年後見人の選任

「裁判所HP「成年後見関係事件の概況令和4年度」によると

親族が選任:約19.1%

親族以外が選任:約80.9%

また、意外に思うかも、ですが、申立人として最も多いのは市区町村長(約23.3%)、次に多いのは本人(約21.0%)です。

市区村長の申し立てが増えている理由は㋐後見人になりうる親族がいない㋑親族同士仲が悪く、後見人を任せることができないなどが挙げられます。

その限りで、専門家の選任が多い、は必然的であり、納得する。

※参考:「裁判所HP「成年後見関係事件の概況令和4年度」

家庭裁判所への申立書には「成年後見人等候補者」の欄があります。

候補者の欄に「親族」を希望しているケースは23.1%。その内親族が後見人に認められたケースは88、7%。

2019年に最高裁から「身近な親族を選任することが望ましい」との指針が示されたせいか、改善は見受けられますが、それでも親族が選任されず、専門家が選任されるケースがある。

明確な理由の説明もなく「納得しろ」は無理なのでは。

2024年度に発表された「成年後見制度改正案」にも「親族を希望したにもかかわらず、専門家が選任されたら明確な理由を説明すべき」旨の文言はありません。

ということは、改正案が施行された後も、親族の意向と裏腹に専門家が選任される「悲劇」が繰り返されることになる。

今一歩踏み出した改正案が必要でしょうね。

認知症等を発症。判断能力が失われたら、残された手段は「法定後見制度」しかありません。

「本人のため」の名の下、残された親族にとって窮屈な財産管理を強いられることになるます。

それが嫌なら判断能力のある内に「任意後見制度」もしくは「家族信託」を検討を。

前者なら、家庭裁判所により後見監督人は付きますが、希望する親族を100%選任できます。

後者ならその家庭裁判所の関与がありません。

他ならぬ自分の財産です。自らが納得する方法で次世代に渡しましょう。

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任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

成年後見制度で候補者が選任されない基準

Q59: 後見人等に候補者以外の方が選任されたり,監督人が選任されたりするのはどのような場合ですか。

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