家庭裁判所による成年後見人の選任
1、8割が専門家が後見人選任
「裁判所HP「成年後見関係事件の概況令和4年度」によると
親族が選任:約19.1%
親族以外が選任:約80.9%
また、意外に思うかも、ですが、申立人として最も多いのは市区町村長(約23.3%)、次に多いのは本人(約21.0%)です。
市区村長の申し立てが増えている理由は㋐後見人になりうる親族がいない㋑親族同士仲が悪く、後見人を任せることができないなどが挙げられます。
その限りで、専門家の選任が多い、は必然的であり、納得する。
2、専門家を選任するなら明確な理由を
家庭裁判所への申立書には「成年後見人等候補者」の欄があります。
候補者の欄に「親族」を希望しているケースは23.1%。その内親族が後見人に認められたケースは88、7%。
2019年に最高裁から「身近な親族を選任することが望ましい」との指針が示されたせいか、改善は見受けられますが、それでも親族が選任されず、専門家が選任されるケースがある。
明確な理由の説明もなく「納得しろ」は無理なのでは。
2024年度に発表された「成年後見制度改正案」にも「親族を希望したにもかかわらず、専門家が選任されたら明確な理由を説明すべき」旨の文言はありません。
ということは、改正案が施行された後も、親族の意向と裏腹に専門家が選任される「悲劇」が繰り返されることになる。
今一歩踏み出した改正案が必要でしょうね。
3、まとめ
認知症等を発症。判断能力が失われたら、残された手段は「法定後見制度」しかありません。
「本人のため」の名の下、残された親族にとって窮屈な財産管理を強いられることになるます。
それが嫌なら判断能力のある内に「任意後見制度」もしくは「家族信託」を検討を。
前者なら、家庭裁判所により後見監督人は付きますが、希望する親族を100%選任できます。
後者ならその家庭裁判所の関与がありません。
他ならぬ自分の財産です。自らが納得する方法で次世代に渡しましょう。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託