家族信託でも「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」を適用できる

「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。

この特例を利用できれば、譲渡所得税が軽減されたり、または、譲渡所得税が課税されないこととなります。

※参考:「国税庁HP「NO.3302 マイホームを売ったときの特例

①自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。

②「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。

③過去に居住していた家屋等を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。

など。

長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

◎家族信託の事例

㋐委託者&受益者:母親

㋑受託者:長男

㋒信託財産:実家、金銭

㋓信託終了事由:母親の死亡

㋔帰属権利者:長男、次男

家族信託の場合「誰の居住用財産であるか?」については、実際に実家に住んでいる人(受益者)が基準となります。

上の事例の場合、受益者は母親なので問題ありません。

ただし、母親が老人ホームへ入所した場合、入所してから3年が経過する年の12月31日までに売却しなければ、特例を適用することができません(上の③の要件)

自宅を取得してから売却するまでの期間を「所有期間」といいます。

所有期間が

㋐5年以下であるか(短期譲渡所得)

㋑5年を超えるか(長期譲渡所得)

により、税率が異なります。

家族信託の場合、委託者が実際に自宅を取得した日から所有期間を数えます。

※参考:「国税庁HP「NO.3208 長期譲渡所得の税額の計算

家族信託の場合、実家の名義人は受託者になりますが、所得税法上、信託財産の所有者は名義人である受託者ではなく、受益者であるとして課税関係を適用する、としています。

したがって、譲渡所得税を支払うのは受益者です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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