家族信託と遺言書は併用できます
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、遺言書
これに対し、遺言書は「誰に何をいくら相続させるか」の財産分けなどを決めるものです。
その性質上、遺言者の死後にはじめて効力を生じます。
3、家族信託か?、遺言か?
(1)二次相続まで指定
例えば「自分の死後は妻に財産を譲る。妻が亡くなったら長男が財産を引き継ぐ」というように、次の次まで指定したいなら「家族信託」です。
遺言書では、上でも書いた通り、直後の財産分けなどしか決めることができません。
(2)生前から財産管理を任せたい
家族信託は、「自分が認知症になったら」というように、判断能力がある内に締結するものです。
自分の生前から受託者に財産管理を託することができます。
これに対し、遺言書は遺言者の死後にはじめて効力を生ずるもの。
生前の間は効力がありません。
(3)死後の財産分けだけ決めたい
これだけなら遺言書で十分です。
3、家族信託と遺言書は併用できます
家族信託の対象は、信託した財産(例:実家)のみです。
その他の財産については、遺言書で財産分けできます。
特に将来相続人同士が揉めることが予想される場合、遺言書を作成しておいた方がよいです。
4、家族信託、遺言書。どちらも対象の財産が同じ場合
例えば、家族信託の対象の財産を「実家」。長男を受託者とした内容の契約を締結した後、「実家を次男に相続させる」旨の遺言書を残した場合です。
遺言書の作成によって家族信託の内容が変更されることはありません。
家族信託が優先します。
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託