代理人カード
1、代理人カード
「代理人カード」とは、銀行などの金融機関が発行するカードです。
このカードにより、指定された代理人が一定の金融取引を行うことができます。
代理人カードがあれば、親が入院している場合、病気、歩行困難などで外出が困難な場合でも、家族が代わりにATMでお金をおろしたりできます。
2、「代理人カード」のディメリット
ただし、代理人カードも万全ではありません。何らかの形で銀行が本人が認知症であることを知ると使用できなくなり、口座が凍結されることもあります。
そこで、金融機関では、従来の「代理人カード」とともに、本人が認知症になった後も継続して口座を利用できる「予約型代理人サービス」(名称は金融機関により違います)を用意しています。
◎代理人ができる手続き
①円預金の入出金と口座解約
②外貨預金と投資信託等の売却
③貸金庫の開扉と解約
④住所変更や通帳再発行
⑤取引明細書や残高証明書の発行依頼
ただし、この「予約型代理人サービス」でも、金融機関によっては、定期預金の解約など、できない手続きもあります。
3、代理人カード、予約型代理人サービス以外の手段
(1)家族信託
本人の判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。
家庭裁判所の関与がない上に、成年後見制度より柔軟な対応ができるのが特徴です。
(2)任意後見契約
将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人を本人が選べるメリットがあります。反面、選任されると「任意後見監督人」の選任が必須となりますが、その際報酬が発生します。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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