重度の知的障害を持った子供が18歳になるまでに遺言書の作成を
1、遺言書を作成しないと…
◎事例:
父親死亡
相続人母親、長男、次男(重度の知的障害者)
遺言書がないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男が重度の知的障害者ですと、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て。成年後見人を付けなければなりません。
成年後見人は、遺産分割協議の中で、次男の財産を守る見地から「法定相続分」を主張してきますが、そうすると、次男の財産(法定相続分ですと1/4)は成年後見人が管理することになります。
たとえ、次男のためにせっせと貯めた預金があったとしても、成年後見人の管理の下、自由に使うことができなくなります。
2、遺言書を作成しておけば
父親(母親)が遺言書を作成。遺言執行者を母親(父親)にしておけば、長男、次男の関与は必要なく、相続手続きを進めることができます。
慌てて次男に成年後見人を選任する必要もありません。
遺言書での財産分けも必ずしも「法定相続分」である必要はありません。
親が子供のために、計画的に資産運用を考えていたとしたら、それを将来に活かすことが可能となります。
しかも、もっとも安全な方法は「子供が18歳になる前に」、つまり「親権」のある内に遺言書を作成すること。
「備えあれば憂えなし」。若くても元気な内に、遺言書を作成しておきましょう。
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