尊厳死宣言公正証書と遺言書の違い
1、尊厳死宣言公正証書
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
◎「尊厳死」実現の効果
①自らの意思により、延命措置を差し控え、または中止することができる
②延命ではなく、苦痛の緩和を優先した医療行為が期待できる
※参考:「日本公証人連合会HP」
2、遺言書との違い
遺言書は、本人が死亡した後について書き残しておくものです。内容は「誰に何をいくら相続させるか」の財産分けなどです。
これに対し、自らの死に方(尊厳死)はあくまでも死ぬ前のことです。
遺言書の本来の目的とは異なります。
「尊厳死」の意思は、「尊厳死宣言公正証書」にて示しましょう。
3、尊厳死宣言公正証書
本人が自らの意思で「尊厳死」を望む場合、公証人の前でそれを宣言、公証人がこの事実を記録し公正証書を作成します。
「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。
◎必要な書類
①印鑑登録証明書と実印
②運転免許証等、本人確認書類と認印
◎公正証書作成基本手数料
㋐公証役場に支払う基本手数料11000円
㋑正本代750円(1枚につき250円、署名用紙1枚含め正本が3枚の場合)
4、「尊厳死宣言公正証書」を残すと必ず尊厳死が実現する?
残念ながら、医療の現場で「尊厳死宣言公正証書」に従わなければならない法律等の規定はありません。
過剰な治療であるかどうかは医学的な判断によらざるを得ないことなどから、必ず尊厳死が実現するとは限らないのが現状です。
ただ、日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」の2015年アンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に提示したところ、9割の人が「活かされた」と答えています。
入院時に医師に「尊厳死宣言公正証書」を手渡し、自分の意思を表明しておくことが、本人の意思に反する、無駄な延命治療の防止に繋がります。
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