独身の兄弟に遺言書が必要な理由

配偶者及び子供、両親がいなければ、相続人は兄弟姉妹になります。

昔は今と違い子沢山。5人兄弟、10人兄弟は当たり前でした。

当然、兄弟の数が多くなればなるほど、相続人の数も多くなります。

兄弟全員が、仲が良い・交流があるなら良いのですが、他の兄弟がどこに住んでいて、現在生きているのかさえ分からないこともあります。

この状況で兄弟相続が発生すると、相続人間で遺産分割協議を行うことは困難で、代表で相続手続きを進める相続人は苦労することになります。

また、「半血の兄弟」の問題もあります。

「半血兄弟」とは、異母兄弟、異父兄弟のことです。


異母兄弟、異父兄弟の場合は、兄弟と全く面識がないことが多く、相続が発生した際に通常の兄弟同士よりも遺産分割協議を行うことが困難になる可能性が高いです。

ズバリ「兄弟姉妹には遺留分がない」です。

遺言書を作成すれば、たとえ兄弟姉妹の相続分が「ゼロ」でも遺留分を主張される心配がありません。

つまり、遺言書を作成する者のみの意思で財産分けが可能となります。

そうは言っても、独身の兄弟に遺言書を書いてもらうのは至難の業です。

焦らず、折を見て「遺言書がないとどうなるのか?」から説明するとよいと思います。

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兄弟姉妹が法定相続人になるケース

(1)相続人が配偶者と兄弟の場合 配偶者の法定相続分は相続財産の3/4、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の1/4です。

半血兄弟

「半血兄弟」とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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