遺品整理業者を開業するには
1、開業で必要な資格・許可
(1)一般廃棄物収集運搬業許可
遺品整理において出たゴミや不用品を収集、運搬する上で必要です。
ただ、行政が事足りていると判断している場合、市区町村によっては新規申請そのものを受け付けていないということもあります。
その際は許可を持つ業者に収集、運搬を委託することになります。
(2)古物商許可
遺品のなかには、リサイクル可能なものもあります。
買い取って売却するには「古物商許可」が必要です。
申請先は警察署。必要書類を提出して19000円の手数料を支払うことになります。
(3)一般貨物自動車運送事業許可もしくは貨物軽自動車運送事業の届出
料金を頂いて、物を運ぶのを許可するものです。
申請先は運輸局。
大量に運ぶことがないなら、「貨物軽自動車運送事業の届出」で事足ります。
(4)「遺品整理士」の資格
遺品整理士認定協会が認定をおこなっている資格です。
遺品整理業に関係する廃棄物処理法やリサイクル法、古物営業法といった法律知識に加え、供養という視点で取り組む姿勢などを学ぶことで認定を受けることができる内容となります。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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