遺贈寄付
「遺贈寄付」とは、相続人以外の特定の法人や団体等に財産を遺贈することにより、遺産の寄付を実現する方法です。
◎「遺贈寄付」の流れ
①専門家に相談
↓
②寄付先を決める
↓
③遺言執行者を決める
↓
④遺言書作成
↓
⑤相続開始。寄付の実行
2、「遺贈寄付」のメリット
(1)社会貢献ができる
(2)「おひとりさま」の場合、原則「国庫」の帰属しますが、財産の行き先を決めることができる
(3)遺贈寄付した財産は課税対象に含まれないので、相続税の節税効果がある
3、「遺贈寄付」の注意点
(1)依然「遺留分」の問題は残る
(2)包括遺贈ではなく「特定遺贈」にする。さもないと、借金等マイナスの相続財産があれば、寄付先は負債も引き継ぐことになってしまう
4、「遺贈寄付」以外の方法
(1)相続寄付
「相続寄付」とは、相続によって相続財産を取得した法定相続人が、自分の意思で寄付をすることです。
例えば、エンディングノートに寄付の意向を記載していて、相続人がその遺志に従って遺産を寄付した場合、遺贈寄付ではなく「相続寄付」となります。
相続寄付の欠点は確実性がない事。
遺言書と異なりエンディングノートには拘束力がないので、相続人が実行しなければそこまでです。
(2)死因贈与契約による寄付
死因贈与契約とは、贈与者が死亡すると贈与の効力が生じる、贈与契約のことです。
遺産を贈与することについて、贈与者と受贈者が契約にて生前に合意しているため、確実に財産を渡すことができますし、法定相続人等と相続トラブルに発展することもありません。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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