[事例]自分の子供(既に死亡)が外国人と結婚している場合、親は遺言書を残すべき
1、事例
㋐長男(既に死亡)が中国人と結婚していた。
㋑長男の奥さんとその子供(父親から見て孫:中国国籍)は長男の死亡を機に中国に帰国している
㋒父親が亡くなれば、相続人は母親、長女と長男の代襲相続により長男の子供(父親から見て孫)。
㋓孫は日本生まれなものの、生まれて間もなく父親が死亡したので、全く日本語を話せない。
2、遺言書を残さないと…
父親が遺言書を残さないと、相続人全員(母親、長女、孫)による遺産分割協議となりますが…。
①孫は日本ではなく中国在住
②孫は全く日本語を話せない
などの事情でまとめるのはかなり困難だと予想されます。
また、孫は中国国籍なので、戸籍がありません。
出産後市区町村役場に出生届を提出。住民票が作成されても、中国への帰国により除票となってます。
相続人であることを証明する戸籍の代わりとして、中国の公証処の公証員によって作成される
㋐出生公証書
㋑親族関係公証書
などを提出してもらうことになりますが、海外での手続きなので、時間と手間がかかります。
3、遺言執行者を指定した「公正証書遺言」を作成しておきましょう
父親が生前の内に遺言執行者を指定した「公正証書遺言」を作成しておくと、相続発生後の
(1)金融機関の手続き
◎必要書類
①亡くなった方(父親)の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書」
④公正証書遺言書
⑤亡くなった方(父親)の通帳、キャッシュカード等
(2)相続登記
◎必要書類
①公正証書遺言書
②被相続人(父親)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
③被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
④新所有者の戸籍謄本
⑤新所有者の住民票
⑥固定資産税明細書
で足ります。
中国在住の孫と連絡しなくても相続手続きを進めることができます。
孫には遺留分(法定相続分1/4×1/2=1/8)がありますが、日本に帰国する予定が全くない状況なら、相続発生後に遺留分に相当する金銭を送金すればよいでしょう。
※参考:「法務省HP「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
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