生命保険の「指定代理請求制度」
1、生命保険の「指定代理請求制度」
生命保険の「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。
「特別な事情」とは、例えば
①契約者が認知症を発症。判断能力を失った
②契約者が「ガンで余命半年」と診断されたが、本人には告知していない
などが挙げられます。
2、「指定代理請求」できる生命保険
「指定代理請求」できる生命保険は、生命保険会社によっても違いますが、一般的には被保険者が受取人になっている給付です。
具体的には、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険、介護保険金などがあります。
3、手続き、請求人の範囲
◎手続き一般的には以下の方法です。
①契約の際「指定代理請求特約」を付加。指定代理請求人を指定。
②契約時に、保険金受取人と併せて「指定代理請求人」を指定
◎請求人の範囲
ある生命保険会社の例ですが
①配偶者
②子供、孫などの直系血族
③被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
となってます。
※参考:「Yahoo NEWS「親の生命保険がわからない?」
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