息子の嫁に遺産をあげるためには
1、特別寄与料
「特別寄与料」とは、例えば、息子の妻が父を介護した場合、その貢献に見合った金銭を請求できる制度です。
この制度により、相続人ではない者(息子の嫁)も遺産をもらえる可能性が出てきたものの、「寄与分」と同様、認められるためには
①遺産分割協議などでの相続人に対する交渉
②交渉で解決しなければ、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる
と、ハードルが高いです。
なので、確実に息子の嫁に遺産をあげるには、他の方法を検討する必要があります。
2、遺言による遺贈
遺言を作成。たとえば「長男の嫁甲府桃子に〇〇を遺贈する」旨を記しておく方法があります。
ただし、他の相続人の「遺留分」を侵害しないように。
遺贈によって遺留分が侵害された場合、相続人は遺贈を受けた人に対し「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
3、息子の嫁と養子縁組する
養子縁組をすることにより、法律上息子の嫁と親子関係になります。
結果、法定相続人のひとりとなるので、法定相続分で分ければ、他の実子と同等に遺産が渡るようになります。
ただし、養子縁組すると、他の息子、娘は相続分が少なくなるので、気分的に面白くないでしょう。
たとえ遺言書を残したとしても、火種が残る可能性があります。
4、生命保険の受取人にする
生命保険金の受取人を息子の嫁にしておくと、生命保険は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象とはなりません。確実に遺産を渡すことができます。
ただし、保険会社によっては受取人と認められない場合もあります。
また、息子の嫁は法定相続人ではないので、保険金非課税枠(500万円×法定相続人の人数)が適用されません
5、生前贈与を行う
「年間110万円以内」だと贈与税がかかりません。
また、相続人ではない息子の嫁への贈与は、死亡前7年以内の相続財産に加算されません(「生前贈与加算」なし)。
ただし、他の方法、遺言書で遺贈を受けたり、養子縁組して相続により財産を取得すれば、「生前贈与加算」の対象になります。
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投稿者プロフィール

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