内縁の妻

「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

結婚していれば、戸籍謄本で夫婦であることを簡単に証明できますが、内縁関係の場合はそれはできません。

内縁関係でも結婚している夫婦と同じような法的保護を受けられる場合があり、そのような場合に、内縁関係の証明が必要になります。

次のように定義されます。

㋐内縁:

婚姻届を出したくても家の事情で出せない状態

㋑事実婚:

婚姻届を出す意思があればできるものの、「婚姻届を出さないこと」を主体的に選択した状態

とはいえ、両者は同じ意味で使われるのが通常です。

(1)婚姻の意思をお互いが持っていること

具体的に以下の客観的事実が必要です。

①お互いが婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営んでいる

②婚約したり結婚式をあげたりなど、社会的に2人が夫婦として認められている

③家計が同一となっている

(2)夫婦生活の実態がある

(3)公的手続きで証明している

①住民票を同じにしているのが、一緒に住んでいることの証明になります。

②住民票の「続柄」が「妻(未届)」や「夫(未届)」になっていれば、婚姻の意思がある証明になります。

③社会保険に「第3号被保険者」として登録する

それぞれに法律上の配偶者がいないことを示す書類と、同居の事実を示す資料を添付して年金手続きをします。

(1)メリット

①改姓しなくてよい

②別れたとしても戸籍に履歴が残らない

(2)ディメリット

①相続権がない

②税金関係の控除がない

③生まれた子供は非嫡出子。法律上の親子になるためには「認知」が必要です。

(1)内縁の契約書を作成しておく

内縁の妻であることを証明する一つの方法です。

その際、証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えていえう公正証書にて作成したほうが、後々手続きを進めやすくなります。

(2)遺言書を作成しておく

内縁関係の夫婦はお互いの財産を相続する権利がありません。

なので、例えば「全財産を〇〇(内縁の妻(夫)の名前)に遺贈する」旨の遺言書を作成しておけば、万が一の際にも安心です。

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内縁関係を証明するには

「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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