お墓の生前購入は節税になる

お墓は相続税の非課税財産です。

相続税法第12条にその旨定められてますし、国税庁HPにも記載があります

よって、生前にお墓のような「祭祀財産」を購入することは、相続税の節税対策になります。

◎相続税の計算

遺産総額ー(基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

この課税遺産総額の法定相続分に応ずる取得金額に対し税率を乗じます。

生前に墓地を購入すれば遺産総額が減るので、相続税額が下がることになります。

※参考:「国税庁HP「NO.4108 相続税がかからない財産

※参考:「国税庁HP NO.4155 相続税の税率

(1)社会通念上著しく高額な墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産は、非課税財産とみなされず、相続税の課税対象となる場合があります。

(2)非課税財産なので、お墓をローンで購入したものの、完済前に亡くなった場合、その残額は債務を遺産から差し引く「債務控除」の対象にはなりません。

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相続税の計算

(1)基礎控除額 ①3000万円+600万円×法定相続人の数

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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