子供のいない夫婦は「たすきがけ死後事務委任契約」を
1、たすきがけ死後事務委任契約
「たすきがけ死後事務委任契約」とは、夫婦それぞれが第三者(専門家など)と死後事務委任契約を締結することをいいます。
◎手順
(1)夫婦それぞれが第三者(専門家など)と死後事務委任契約を締結
↓
(2)夫(妻)が先に亡くなる。妻(夫)が事務手続きを行う
↓
(3)妻(夫)が亡くなる。第三者(専門家など)が死後事務委任契約に基づき、妻(夫)の死後事務を実行
子供のいない夫婦で、死後事務を依頼する親戚などがいない場合の形態です。
確かに、夫婦ふたりで生活している段階では、片方が亡くなっても、生存配偶者にて死後の手続きは可能です。
ならば、配偶者が亡くなった段階で死後事務委任契約を締結すれは、契約は1つで済むのでは、の疑問はもっともです。
しかし、その配偶者が亡くなった時点で、既に認知症などで判断能力が失われているなど、必ずしも生存配偶者が契約を締結できる状態とは限りません。
夫婦お互いがまだ元気な内に、それぞれが第三者と死後事務委任契約を締結しておくには決して無駄なことではありません。
2、死後事務委任契約の形態
死後事務委任契約の形態ですが、死後事務委任契約書に
「生存配偶者にて死後事務が執り行える場合、先に亡くなった方の死後事務委任契約は無効」の文言を入れておきます。
これにより、先に亡くなった方の死後事務委任契約書は無効となるので、故人と第三者の間で締結した死後事務委任契約書は効力を発揮せず、生存配偶者の判断で葬儀など死後事務を実施することができます。
なお、無効になるのは「死後事務が執り行える場合」なので、配偶者が亡くなった時点で、生存配偶者が既に認知症などで判断能力が失われている場合、亡くなった方の死後事務委任契約は有効となります。
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