死後事務委任契約書:預託金清算方式
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
等を挙げる事ができます。
2、死後事務委任契約の支払い方法
(1)預託金清算方式
契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を預けておく方法です。
保管方法としては、別口座を開設する、信託銀行に預ける等あります。
ディメリットは、最初に高額な金銭を用意する必要がある、です。
(2)遺産清算方式
亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。
セットで遺言書を作成するのが特徴です。
遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。
メリットとして
①遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要がない
②遺言書があるので、相続人から金銭をもらう必要がない。
ディメリットとしては、公正証書遺言の手数料がかかる、です。
(3)保険金清算方式
保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。
メリットとして、生命保険金は相続財産ではないので、相続人に気兼ねする必要がない、です。
3、死後事務委任契約書:預託金清算方式
委任者甲府太郎(以下「甲」という。)と受任者総務故郷(以下「乙」という。)は、甲の死亡後における事務に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(委任者の死亡による本契約の効力)
甲が死亡した場合でも、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任する。
①葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
②老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
③賃貸借契約・入所契約の解除に関する事務
④家財道具の処理に関する事務
⑤行政官庁等への諸届け事務
⑥デジタル契約の解約、その他デジタル関連サービスの手続
第4条(預託金の設定)
1 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるために、金250万円を預託する。
2 乙は、甲に対し、前項の預託金について預かり証を発行し、預託金を乙の財産と区別して保管する。
3 預託金には、利息をつけない。
第5条(費用の負担)
第3条の本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金からその費用の支払いを受けることができる。
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