子供のいない夫婦の相続こそ遺言書を残すべき

夫婦の間に子供はいません。両親は既に亡くなってますが、兄弟、姉妹が存命です。


この場合、​相続人は配偶者と兄弟、姉妹になります。

また、兄弟、姉妹が既に亡くなっていたとしても、代襲相続が発生、兄弟、姉妹の子供(甥、姪)が代襲相続人として相続します。

兄弟姉妹、甥、姪には「遺留分」がないので、安心して配偶者が全ての財産を相続できます。

(1)夫婦それぞれ遺言書を残しておく。

人生どちらか先に死ぬか全く分かりません。

仮に旦那さんが「妻に全財産を残しておく」旨の遺言書を残したとしても、その旦那さんの方が先に亡くなったら、相続人は妻と妻の兄弟、姉妹(もしくは妻の甥、姪)となり、全てが水の泡になります。

(2)遺言執行者を選任しておく

遺言執行者は、兄弟姉妹といった法定相続人に対して、連絡し遺言内容を開示する責任があります(民法第1017条2項)。


「配偶者の兄弟姉妹とは直接連絡を取らないくらい疎遠」なら、専門家を遺言執行者にしておけば自ら連絡しなくても大丈夫です。

(3)「公正証書遺言」もしくは「自筆証書遺言保管制度」にしておく両制度を利用すると、形式的な無効を防ぐことができると共に、家庭裁判所による検認が不要になり、相続直後の煩雑さが減ります。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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