子供のいない夫婦の相続こそ遺言書を残すべき
1、遺言書を残さないと
夫婦の間に子供はいません。両親は既に亡くなってますが、兄弟、姉妹が存命です。
この場合、相続人は配偶者と兄弟、姉妹になります。
また、兄弟、姉妹が既に亡くなっていたとしても、代襲相続が発生、兄弟、姉妹の子供(甥、姪)が代襲相続人として相続します。
2、遺言書を残しておくと
兄弟姉妹、甥、姪には「遺留分」がないので、安心して配偶者が全ての財産を相続できます。
3、注意点
(1)夫婦それぞれ遺言書を残しておく。
人生どちらか先に死ぬか全く分かりません。
仮に旦那さんが「妻に全財産を残しておく」旨の遺言書を残したとしても、その旦那さんの方が先に亡くなったら、相続人は妻と妻の兄弟、姉妹(もしくは妻の甥、姪)となり、全てが水の泡になります。
(2)遺言執行者を選任しておく
遺言執行者は、兄弟姉妹といった法定相続人に対して、連絡し遺言内容を開示する責任があります(民法第1017条2項)。
「配偶者の兄弟姉妹とは直接連絡を取らないくらい疎遠」なら、専門家を遺言執行者にしておけば自ら連絡しなくても大丈夫です。
(3)「公正証書遺言」もしくは「自筆証書遺言保管制度」にしておく両制度を利用すると、形式的な無効を防ぐことができると共に、家庭裁判所による検認が不要になり、相続直後の煩雑さが減ります。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
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