空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免
1、老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免
住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり(6倍)、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。
市では、老朽化した空き家を取り壊した場合に、10年間(注:段階がある)取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。
(以上、徳島県鳴門市HPより)
※参考:「徳島県鳴門市HP」
※参考:「徳島県鳴門市HP「空き家の解体をお考えの方へ」
「空き家対策特別措置法」により「特定空き家」とされた場合、家を解体しなくても、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が更地並に高くなります。
たとえ所有者に解体したい気持ちがあったとしても、固定資産税の増額+解体費用が重くのしかかり、実行に踏み出せないジレンマがありました。
このような所有者の立場に配慮したものが、上の「土地固定資産税の減免措置」です。
2、土地固定資産税減免の手続き
(1)解体前に事前相談
↓
(2)市が現地調査
↓
(3)空き家解体実施
↓
(4)固定資産税減免申請
↓
(5)固定資産税減免措置
3、まとめ
所有者を「強制代執行」に追い込む前に「土地固定資産税減免措置」を設けることにより解体を促す。
それをもう一歩進めて、空き家を解体したら、空家解体費用=固定資産税免除額、の計算で 一定期間「免除」すれば、解体に応ずる方が増えるのでは。
「強制代執行」の際、所有者に解体費用を請求する分を、手遅れにならない内に、前倒しで出してもらうんですよ。
それには「固定資産税免除」の恩恵(?)が必要。
「北風と太陽」の発想で施策を打ち出す自治体が出てくること、期待してます。
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