イベントでのドローン飛行制限
1、イベントでのドローン撮影
「イベント飛行」は、航空法上、飛行が禁止されている「特定飛行」の一つです。
ここでいう「イベント」とは
「祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード」
のことをいいます
(国土交通省HP「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」より)
2、人とドローンとの距離制限
このように「イベント飛行」は原則禁止ですが、一定条件をクリアして国土交通省に申請。審査に通れば、ドローン飛行は可能になります。
◎イベント参加者の立ち入り制限
ドローンの高度によって立入禁止区画を設けなければなりません。
墜落の危険性を想定。高度が高くなればなるほど、立入禁止区域も広くなります。
加えて、立入禁止区域に第三者が立ち入らないように警備員等を配置しなければなりません。
飛行の高度 | 立入禁止区画 |
20m未満 | 飛行範囲の外周から 30m以内の範囲 |
20m以上50m未満 | 飛行範囲の外周から 40m以内の範囲 |
50m以上100m未満 | 飛行範囲の外周から 60m以内の範囲 |
100m以上150m未満 | 飛行範囲の外周から 70m以内の範囲 |
150m以上 | 飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が 70m 未満の場合にあっては、70mとする。) 以内の範囲 |
(国土交通省HP「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」より)
3、飛行技量、安全体制
①プロペラガードなど、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること
②意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
③飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置すること
など。
墜落による危険性のリスクを考慮すれば、当然の要件。
4、詳細な飛行内容、飛行マップ
飛行高度を限定した上で、立入禁止区域を確定。第三者が立ち入らないように補助員の配置をおこなう。
これらについて、飛行範囲や立入禁止エリアをマップ上に設けます。
当日申請通りに飛行しなければならないのは言うまでもありません。
※参考:「無人飛行機飛行マニュアル」
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