「DV等支援措置」。戸籍謄本は対象外
1、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置
DV等を受けた配偶者、元配偶者に新住所を知られたくない対策として「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」という国の支援制度があります。
申し出ることにより、支援措置が必要かどうかを確認、必要と判断されれば支援措置を受けられることになります。
具体的な対策ですが、住民票の写しの交付、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、戸籍の附票など、入手されれば住所が分かってしまう資料の閲覧を制限することができます。
それによって、DVの配偶者、元配偶者が申出者の住所を追跡することができなくなります。
支援措置を受けるためには、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談。
支援措置を受けることが相当であるという意見をもらう必要があります。
意見をもらったら、住民票や戸籍の附票のある市区町村役場に、その旨記載した「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出。
支援措置を講じてもらうことが可能となります。
支援期間は、支援開始の日から1年間。
期限到来の1ヵ月前から支援期間の延長の申出を受け付けます。
2、戸籍謄本は対象外
「DV等支援措置」はDVの配偶者、元配偶者が申出者の住所を追跡することができなくするための制度なので、対象の資料は、原則として住民票の写しの交付、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、戸籍の附票など、入手されれば住所が分かってしまうものに限られ、現住所が附されていない戸籍謄本は、除外されています。
もっとも、戸籍謄本記載の「本籍地」から現住所を推定されたりなど、制限が必要なケースもあります。
そこでDV等の被害者から請求があった場合、「市町村長は、この請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる」(戸籍法第10条2項)規定を根拠に、加害者による戸籍謄本の請求を拒否するなど「個別的な対応」が可能です。
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