妻が不倫相手の子供を産んだ

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(民法772条1項)。

この規定により、市区町村役場に出生届を提出すれば、夫の戸籍謄本に「夫の子」として入籍することとなります。

他に

㋐婚姻の成立日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定。夫の嫡出子と推定される

㋑再婚後に子供が生まれた場合、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚した夫の子と推定される

㋒母親が再婚しない場合、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子供と推定される

㋐申立人:父と推定される夫

㋑相手方:子又は親権を行う母

㋒出訴機関:夫が子の出生を知った時から3年以内

調停が不成立となった場合、嫡出否認の訴訟を提起し、父子関係について争うことになります。

※参考:「裁判所HP「嫡出否認調停

(1)嫡出推定が及ばない

嫡出推定が及ぶ期間内に生まれたものの、その推定が及ばない場合

例:

㋐懐胎した時期に夫が海外赴任をしていた

㋑懐胎した時期に別居していて、事実上の離婚状態にあった

(2)嫡出推定がされない

上の「嫡出推定制度」の規定に該当しない場合

例:婚姻成立前に懐胎し、婚姻成立200日以内に生まれた子供であっても、婚姻関係にある男女から生まれたので出生届を提出することにより「嫡出子」として扱われる

「親子関係不存在確認の訴え」とは、戸籍上の父子関係を否定するための家庭裁判所の手続のことをいいます。


「嫡出否認の訴え」が嫡出推定される嫡出子の父子関係を否定したい場合に行うのに対し、「親子関係不存在確認の訴え」は、嫡出推定が及ばない嫡出子や、嫡出推定されない嫡出子において、戸籍上の親子に血縁関係がない場合に行われます。

※参考:「裁判所HP「親子関係不存在確認調停

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