親権を決めるには

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民法第818条3項)。

未成年の子供がいる家庭では、離婚条件において親権者の取り決めが重要となります。

離婚届には、親権はどちらか持つのか記載する欄があります。

この記載がないと離婚届を受理してもらえません。

親権を獲得した方は、離婚後

①身上監護権:

子供と一緒に暮らして面倒を見ること

②財産管理権:

子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること

を持つことができます。

まず、夫婦間の話し合いですんなり決まるなら、お互いが納得すればそれで終了となります。

話し合いで決まらない場合「調停」で話し合い、それでも決まらない場合「裁判」で決めてもらうことになります。

その際、考慮されるのが

①これまでの監護実績

②今後の監護状況

③経済的に安定しているか?

④子供の意思:

特に満15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意見を聞くことになってます

⑤子供が乳幼児の場合、母性の存在が情緒的成熟のために重要である見地から、親権者として母親が指定されるケースが多いです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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