離婚届証人代行サービス
1、離婚届の証人
「離婚届の証人」とは、離婚する夫婦本人以外に離婚の事実を知ることになる者をいいます。
離婚届に証人の署名が必要となるのは、夫婦が協議離婚をする場合です。
協議離婚の離婚届には、証人2名の署名が必要となります(民法764条、739条2項)。
証人は、夫婦双方の離婚意思を確認したうえで、離婚届に署名を行います。
2、離婚届の証人になれる人
民法で定められている条件は「成人」とだけです。
親族だけでなく、友人、知人など、誰もが証人になることができます。
しかし、離婚の場合、親族や知人に知られたくないなどの理由で、証人探しに苦労することも多々あります。
そこで、そのような方々のために「離婚届の証人代行サービス」が設けられてます。
3、証人代行サービスのメリット、ディメリット
(1)メリット
①身近に証人を頼む方がいない場合に最適
②親族、友人、知人などと異なり、離婚の理由を聞かれることがない
(2)ディメリット
①料金が発生する
②証人欄に署名後、離婚届を提出できるようになるまで時間がかかる
特に郵送でのやり取りの場合、郵便事情にもよりますが、1週間以上は見なければなりません。
③親族、友人、知人のような身近な者以外の方に住所、氏名、生年月日、本籍などの個人情報が知られてしまう。
ただ、弁護士、行政書士などには守秘義務が課せられているので、ディメリットとしては弱いといえます。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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