離婚時に退職金は財産分与の対象に

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

そして、退職金ですが、「働いていた期間」と「婚姻期間」が重なる部分について財産分与の対象になります。

また、退職金が既に支払われている場合、手元に残っているうちの、婚姻期間に応じた分が財産分与の対象になります。

(1)退職金が既に支払われている場合

支払われた退職金×婚姻期間÷勤務期間÷1/2

※財産分与の割合は、基本的に1/2ずつのため

(2)退職金がまだ支払われていない場合

代表的な計算方法は「現時点で退職したと仮定して計算する方法」です。

現時点で退職した場合に支払われる退職金×婚姻期間÷勤務期間÷1/2

※財産分与の割合は、基本的に1/2ずつのため

(1)退職金を受け取った側が財産分与に応じない

協議に応じない場合、家庭裁判所に、財産分与の調停・審判の申し立てをし、退職金の財産分与を請求します。

(2)退職金の使い込みを防ぎたい

退職金を借り差押えする方法があります。

仮差押えとは、一時的に相手の財産を差し押さえて動かせないようにする手続きのことです。

裁判で判決が下されるまでならいつでも行うことができます。

退職金を仮差押えすれば、相手は退職金を使えなくなるので、使い込みを防ぐことができます。

(3)支払うことができない

財産分与の支払い方法は、原則として、即時一括払いです。

しかし、将来の退職金の場合、まだ手元に退職金がないため、退職金の分与額の支払いができない場合があります。

その際は、他の財産から支払うか、弁護士に依頼。一括払いではなく、分割払いにするよう交渉してもらうのも一つの方法です。

それでも支払わなければ、財産を差し押さえることにより回収することになります。

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