離婚したらペットは?
1、ペットは法律上は「物」
たとえ夫婦にとって家族同然の存在であっても、ペットは法律上「物」として扱われます。
なので、ペットは「財産分与」の対象となります。
2、財産分与
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。
財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。
財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。
財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産をいいます。
(1)結婚前に一方が飼っていた場合
飼育していた側の「特有財産」なので、財産分与の対象とはなりません。
原則として結婚前から飼育している方がペットを引き取ることになります。
(2)結婚後に飼い始めた場合
夫婦の共有財産として「財産分与」の対象となります。
まずは夫婦で話し合い、夫婦の話し合いで決着がつかないときは調停や裁判の手続きを利用し、所有権。引き取る方を決めていきます。
引き取る方が決まったら、後で「言った、言わない」にならないよう「離婚協議書」として残します。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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