離婚届の証人
協議上の離婚では、2人以上の証人が必要
民法で、協議上の離婚では、2人以上の証人による署名した書面による届け出が必要と定められています(764条)。
◎離婚届の証人になれる人
①18歳以上であること
②当事者以外の2人以上が必要
◎証人が要求される趣旨
(1)虚偽離婚の防止
例えば、夫婦の一方が離婚を希望してももう一方が離婚したくないと思っていた場合、離婚したい方の配偶者が、勝手に離婚届を提出してしまうということが考えられます。
離婚届は、夫婦が揃って提出することを要求されていないので、離婚を希望する側が、勝手に離婚届を書いて一人で役所に提出してしまうことも可能です。
離婚届の提出時に役所が離婚の意思を夫婦に確認することもありません。
離婚届に記載等の不備がなければ、受理されて離婚成立です。
そのため「提出された離婚届は当事者が離婚の意思をもって作成されたものである」ということを証明するために第三者による証明が必要になります。
(2)「もう一度よく考えて」の意思確認
離婚は、夫婦当事者の関係を終わらせるだけではなく、子供やそれまで付き合いのあった親戚、兄弟姉妹にも影響を与えることになります。
また、当事者が一時的に感情的になり、熟慮しないで離婚届を提出してしまう…、なんてことも有り得ます。
そのため、証人に、届出人の離婚意思を確認し、証明することによって、届出人が安易に離婚届を提出してしまうことを防ぐことができます。
2、証人になってくれる方が見つからない場合
(1)離婚届の証人代行サービスの利用
最近はそれ専門の代行サービスが行われてます。費用が掛かりますが、確実に証人を手配していただける点が最大の利点です
(2)行政書士に証人になってもらう行政書士のHPに「証人代行承ります」旨あります。
親、兄弟、親戚、友人等誰にも頼めない場合は依頼してはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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