「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。
世帯主が亡くなった場合、「14日以内」に「世帯主変更」の手続きをします。
「火葬許可申請書」を提出すると、火葬許可証が交付される。 期限は死亡届と同様「亡くなってから7日以内」
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。