マンションの総会の出席率を上げるには
1、総会
「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。
マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。
総会は「普通決議」と「特別決議」があります。
2、総会の普通決議
「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。
例えば、総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席、13戸以上の賛成で決議が承認されます。
この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。
主な普通決議事項は以下のものがあります。
①収支決算報告と事業報告の承認
②理事・監事の選任または解任
③管理委託契約の変更、更新、解約
④管理会社の変更決議
3、総会の特別決議
「特別決議」はより重要な案件を決議するためのものなので、成立要件は普通決議よりも厳しく、「区分所有者総数の3/4以上の出席、「議決権総数の3/4以上」の賛成が必要になります(標準管理規約第47条3号)。
建替えの決議はさらに厳しく、「議決権総数の4/5以上の賛成が必要になります。
特別決議事項は以下のものがあります。
①管理規約の設定、変更、廃止
②共用部分等の変更
③大規模滅失における建物の復旧
④専有部分の使用禁止の請求
⑤区分所有権の競売の請求
⑥占有者に対する引渡し請求⑦建物の建替え
4、総会決議の議決権付与数の考え方
議決権は原則1戸に対して1議決権が付与されます。
なので、マンション内で3戸の部屋を所有しているのであれば「3議決権」、5戸所有していれば「5議決権」が付与されます。
5、マンションの総会の出席率
国土交通省令和5年度調査によると、
①通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を含む)の概ねの出席割合の平均は88.5%である
②一方、直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を除く)の出席割合の平均は 24.6%であり、総戸数規模が大きくなるほど低くなっている。
③総会決議の方法については、委任状の提出割合の平均が 28.9%、議決権行使書の提出割合の平均が 35.6%となっている。
※参考:「国土交通省HP「マンションに関する統計・データ」
6、総会の出席率を上げるには
(1)代理人を立ててもらう
標準管理規約第46条4号で「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる」と規定してます。
事前に「どうしても都合がつかなければ書面で意思表示、もしくは代理人を出席させることもできますよ」とアナウンスする方法もあります。
(2)委任状、議決権行使書の提出期限を総会開催まで余裕をもった日程にしておく
そうすることで未提出者に提出を促す時間を作ることができます。
(3)総会の開催通知とともに「総会議案書」を早めに配布する
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない(標準管理規約第43条1項)
こうすることで、組合員に総会議案書を読む時間を作ることができ、役員側も出席を促す時間が確保されます。
(4)分かり易い、配慮ある「総会議案書」を
①「総会議案書」に資料を添付する
②意見が割れそうな議案については「アンケート調査」の項目を設ける
少しでも組合員に総会に興味を持ってもらうには必要なことです。
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投稿者プロフィール

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