区分所有法改正。建て替え決議要件緩和へ

現行の区分所有法では所有者および議決権の「4/5以上」の賛成が必要ですが、元々の所有者が多い、高齢者や外国人の所有者が多い、所有者不明、非居住所有者の割合が高いマンションですと、「4/5以上」での合意形成が難航。不可能に近くなります。

そこで検討されているのが、議決要件の緩和。

以下のいずれかの事由が認められる場合にはこの割合が「3/4以上」に緩和されます。

①耐震性の不足

②火災に対する安全性の不足

③外壁等の剥落により周辺に危害を生ずる恐れ

④給排水管等の腐食などにより著しく衛生上有害となる恐れ

⑤バリアフリー基準への不適合

あと、管理組合等から請求があれば、裁判所は所在等不明の所有者とその議決権を総会決議から除外することができるとされています。

建て替え決議の要件緩和は一歩前進ですが、たとえ決議が成立しても㋐反対者に対する売渡請求㋑売却代金を支払い退去と費用が掛かる手続きが待っている。

下の「Yahoo NEWS」によると、「改修で増えた部屋や解体後の敷地の売却益にかかる法人税や事業税などを非課税にする」とのことですが、果たして建て替えが増えるかどうか疑問。

固定資産税を減らす等、抜本的な改革が必要でしょうね。

※参考:「Yahoo NEWS「老朽マンション減税拡充へ 全面改修や解体の負担軽減

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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