マンション標準管理規約改正:規約原本等について

◎参考:国土交通省HP

(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。

規約原本の作成後、管理規約が改正されるたびに「現に有効な規約」を作成する必要があります。

「現に有効な規約」について、標準管理規約第74条の「1通の書面」の考え方は2通りある。

[A案]:「規約原本」とは別に、変更内容を反映させた冊子を作成。理事長が署名

[B案]:「規約原本」に変更内容及び理事長の署名を記載した書面を添付

[A案]ですと、丸々作り直している点で分かり易いものの、改正の履歴が分かりにくい難点がある。

[B案]ですと、改正の履歴は分かり易いけど、改正の度にどんどん分厚くなる難点がある。

「標準管理規約コメント」は[A案]を奨励している。[A案]を基軸としつつ、別に改正事項を記したものを用意しておけば、難点を克服することができる。

区分所有者への周知方法ですが、改正の度に冊子を配るのは印刷代もかかりますし、手間もかかる。

管理組合用のホームページを作成。そこに毎回アップするようにすれば、情報も共有できますし、いつでも閲覧できる。

これも「ペーパーレス」の一つですね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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