特別受益と遺留分

「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます

(民法903条1項)。

具体的には、以下の遺贈・贈与が特別受益に該当します。

①すべての遺贈

②以下のいずれかに該当する贈与
㋐婚姻のための贈与
例:持参金、支度金、結納金

㋑養子縁組のための贈与
例:養子に渡す支度金

㋒生計の資本としての贈与
例:生活費、学費、住居や自動車の購入費用の援助

特別受益が存在する場合、各法定相続人の相続分を計算するに当たって「持ち戻し計算」が行われます。

~具体的事例~

相続人:配偶者A、子B、子C
相続財産:4000万円
Cに800万円の特別受益あり

特別受益がなかったと仮定すると、A、B、Cの相続分は以下のとおりです。
A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円

持ち戻し計算では、相続財産の4000万円に、特別受益の800万円を加算した「4800万円」を、A、B、Cの法定相続分に応じて分配します。


A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円(特別受益の800万円を含む)

Cはすでに特別受益の800万円を得ているので、実際に相続できるのは、

1200万円ー800万円=400万円のみです。

したがって、特別受益の「持ち戻し計算」により、A、B、Cの相続分は以下の通りになります。
A:2400万円
B:1200万円
C:400万円

特別受益の持ち戻し免除」とは、過去に行った生前贈与を特別受益の計算対象から外して遺産分割を行うように、故人が遺言書などで相続人に依頼することです。

「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

相続発生時には公平な遺産分割を行うため、特別受益も相続財産に加えた上で各相続人の相続分が話し合われます。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益の持ち戻しが行われると、過去に行われた生前贈与も相続財産に含まれるので、特定の相続人に財産を遺すために行った生前贈与の意味がなくなってしまう恐れがあります。

そこで、「特別受益の持ち戻し免除」をすれば、故人が生前贈与を行った遺志が尊重され、希望の人物に財産を遺すことができます。

相続分の計算時には、持ち戻しできる特別受益に時効や期限はありません。例えば、20年前の特別受益も、計算に入れることができます。

これに対し、遺留分計算に含めることができる特別受益は、相続開始前10年以内のものまでです。なので、20年前の特別受益は、計算に入れることはできません(民法第1044条3項)。

遺言等による「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示があれば、相続分の計算時には持ち戻しはされません。

これに対し、遺留分の計算時には、特別受益を基礎財産に含めなければなりません。

例えば、被相続人(亡くなった人)が、亡くなる10年前に、長女にだけ住宅資金1000万円を贈与していたとします。

遺留分を計算する際には、この1,000万円も基礎財産に含めて計算。侵害されている遺留分を算出することになります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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