民泊運営で「事故物件の告知義務」はない
1、事故物件の告知義務
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければなりません(「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」より)。
この「ガイドライン」により、アパート、マンションの賃貸借契約においては、「事故物件の告知義務」があります。
しかし、ホテル、旅館には告知義務はありません。
同じく民泊に関わる法律である「住宅宿泊事業法」には事故物件の告知義務の記載がありません。
「事故物件」を民泊として運営することは違法に該当しないので、民泊運営者が「事故物件」と告知しなければ、借主は何も知らないまま部屋に泊まることになります。
いや、その賃貸借契約でも「事故物件の告知義務は何時まで?」「次の賃借人に告知したら、次の次の賃借人には告知しなくてもよい」等、詳細までは決められてません。
2、「事故物件?」と疑う要素
例えば
①浴室、トイレが不自然に新しい
②部屋の一部が他の部屋と比べ不自然に新しい
場合、「トイレ、浴室で亡くなったんじゃないか?」「この部屋で亡くなったんじゃないか?」の疑いがあります。
特殊清掃が入っても完全に元に戻らず、仕方なくリフォーム…。
もし、気になるなら民泊物件の契約前に家主さんにリフォームの理由を聞いたほうがよいでしょう。
逆に、「事故物件」故に安く、のメリットもあります。
どちらに重きを置くか?、検討してもよいでしょうね。
山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。
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