婿養子が離婚するには

婿養子が離婚する場合、通常は養親との親子関係を消滅させる「離縁」と、妻との婚姻関係を消滅させる「離婚」の2つを行います。

養親と離縁せず、妻と離婚することも可能ですが、扶養義務等が残ります。

また、両者は全く別の手続きで、離婚すれば自動的に養親との関係が解消されるわけではありません。

(1)離縁の手続き離縁は、養親と養子が離縁に同意し、役場へ離縁届を提出することで成立します。

(2)離婚の手続き

協議によって双方が合意し、離婚届を提出すれば成立します。

妻が離婚に応じない場合は、調停、裁判を経て離婚することになります。

婿養子が離縁と離婚をすると、名字と戸籍は婚姻前の状態に戻ります。

名字は原則として旧姓になります。

ただし、養子縁組が成立した日から7年以上経過している場合、「離縁の際に称していた氏を称する届」を離縁成立後3か月以内に役所に提出することで、養親の名字を引き続き名乗ることが可能になります。

実方の両親が他界している等、戻るべき戸籍がないなら、自身を筆頭者とした新たな戸籍をつくることになります。

なお、妻との間に子供がいた場合、子供の名字と戸籍は原則として変わりません。

子供の名字を自身の名字にして、同じ戸籍に入れたいという場合、裁判所に対し「子の氏の変更許可」を得て、子供を入籍させる必要がなります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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