新品を購入して転売は古物商許可が必要?
1、必要ない
古物営業法は、目的について「盗品等の流通防止や早期発見」と規定しています(1条)。
メーカーや小売店等から新品を購入しているなら、購入した商品が「盗品等」である可能性は低いと考えるのが自然しょう。
なので、古物営業法の趣旨には該当せず、新品の転売については、古物商許可は必要ないと考えられます。
2、古物
古物営業法は第2条1項で、「古物とは」
①1度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの
と規定しています。
なので、新品を販売するメーカーや小売店等から、新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため」であれば、未使用であっても「古物」に該当することとなります。
また、たとえ目的が「転売」だとしても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用品であったとしても古物に該当することとなります(警視庁「古物営業関係法令の解釈基準等」)。
3、古物営業
古物営業法は第2条2項で「古物営業」について、
古物を
①売買し
②交換し
委託を受けて
③売買し
④交換する
営業であって、古物を売却すること、または、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買受ける事のみを行うもの以外と規定しています。
メーカーや小売店等から購入した新品を転売する場合ですが…
古物を仕入れていないので「古物の売買」、「古物の交換」には該当しません。
購入する以前は新品であったため、「新品を仕入れて古物を売却」することとなります。
「自己が購入した物品を売却する行為のみ」なので、「古物営業」には該当せず、古物商許可は必要となりません。
4、古物商許可が必要となるのは?
転売の買主が、買取り後に第三者に転売を行う場合、古物商許可が必要となります。
つまり、「古物の仕入+古物の売却」で、古物の売買を行っていることから、「古物営業」に該当し、古物商許可が必要となります。
※参考:「山梨県警察HP「古物商許可」
※参考:「山梨県警察HP「ホームページで古物取引を行う古物商の方」
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