人口集中地区におけるドローン飛行

人口集中地区とは、5年ごとの国税調査において設定される統計上の地区です。

「DID(Densely Inhabited District)」とも呼ばれています。

人口集中地区内の飛行の場合、たとえ自宅の庭や会社の敷地内、河川敷や農地のように周囲に人がいない場所であっても、国土交通大臣の許可(申請先:地方航空局)を得ない限り、飛行させることはできません。

ドローンの許可申請は、航空法第 132 条第1項第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上、緊急用務空域)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。

それ以外の許可、承認については地方航空局になります。

申請方法は

①オンラインによる申請

②郵送

③窓口に持参

があります。

(1)第三者の上空を飛行させない場合

①機体に関する基準

第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

②操縦者に関する基準

意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること

③安全確保体制に関する基準

㋐飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

㋑飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者はドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

㋒飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置を行うこと

(2)第三者の上空を飛行させる場合

飛行させない場合の基準に条件が追加されます

①機体に関する追加基準

安全機能を有する設計がなされていること

②操縦者に関する追加基準

㋐不測の事態が発生した際に、ドローンを安全に着陸させるための対処法に関する知識を有し、適切に対応できること

㋑最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日の90日前までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

③安全確保体制に関する追加基準

不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

許可を必要とする趣旨は操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることなので、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないようにすれば、許可は不要となります。

(1)屋内で飛行

個人宅。体育館や公民館等の屋内での飛行は、航空法の適用対象外となることから許可は不要です。

(2)ネットで囲われたところで飛行

ゴルフ練習場、フットサル場のように四方及び上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができるので、許可は不要です。

(3)ドローンを係留

十分な強度がある30m以内の紐等でドローンを係留、第三者の飛行可能範囲への立入管理等の措置を行えば一部許可、承認が不要となります。

包括申請を取得していたとしても、以下のようなケースでは別途個別申請が必要になります。

①人口集中地区(DID地区)+目視外飛行

②人口集中地区(DID地区)+夜間飛行

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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