空き家を無償で譲っても税金が…
1、不動産取得税
「不動産取得税」とは、不動産を取得した場合に支払う税金のことです。
建物と土地でそれぞれ税金がかかります。
◎計算式
固定資産税評価額×4%
例:固定資産税評価額が500万円なら500万円×4%=20万円
2、登録免許税
「登録免許税」とは、所有者を譲渡人から貰い手に移す登記をするために支払う税金のことです。
◎計算式
固定資産税評価額×2%
例:固定資産税評価額が500万円なら500万円×2%=10万円
3、贈与税
贈与税とは、空き家などの財産の贈与が行われた際にかかる税金のことです。
財産の評価額が110万円を超える場合、財産を譲り受けた人が贈与税を支払わなければなりません。
◎計算式
(固定資産税評価額-110万円)×税率ー控除額
例:固定資産税評価額500万円なら390万円×20%-25万円=53万円
評価額ー110万円 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
4、まとめ
上のように、空き家自体0円だったとしても、固定資産税評価額が500万円の場合、合計83万円の税金がかかる。
譲受人が83万円税金がかかってもお得だと思ったら、手放せる可能性がある。
まずは、空き家バンク等に「0円」で掲載してみて、反応を確かめるのも一つの方法。
解体→「相続土地国庫帰属制度」の利用、はそれからでも決して遅くはないと思います。
山梨県、甲府市で、空き家に関するお悩みがございましたら、お気軽に行政書士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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