アメリカ(米国)人との国際結婚手続き(先にアメリカ(米国)で手続き)

(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①戸籍謄本

②身分証明書

③認印

④証明書発給申請書

(2)「アメリカの役所等」にて、「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得

◎必要書類

①アメリカ人の出生証明書

②婚姻要件具備証明書」(原文、翻訳文)

③「戸籍謄本」(原文、翻訳文)

④パスポート

(3)アメリカにて挙式

教会の神父・牧師、裁判官等のもとで誓いをたて、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます。

署名入りのマリッジライセンスを役所に提出。「婚姻登録」を行います。

婚姻登録が完了すると、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行、アメリカでの手続きは終了となります。

(4)「日本の市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館」にて、日本の「婚姻届」の提出

婚姻届の提出は、アメリカで婚姻手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があります。

◎必要書類

①婚姻届

②本人確認資料:運転免許証、パスポートなど

③婚姻証明書(原文、翻訳文)

※①婚姻届:アメリカ人配偶者の署名,証人欄の記入は不要です。

※③アメリカ外務省でのアポスティーユが必要です。

※参考:「大阪市北区HP」

(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

~関連記事~

婚姻要件具備証明書

1、婚姻要件具備証明書 「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。 「婚姻要件具…

アメリカ人(米国人)との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)

1、先に日本で手続き (1)「在日米国大使館、領事館」にて、アメリカ人の「婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)」を取得 ◎必要書類 ①アメリカ人のパスポート ②50ドル(…

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!