古物営業法で「同一商品を複数枚買い取る事」は禁止されていない

「犯罪防止のための古物商の義務」の一つとして「警察署に不正品申告の義務」があります。

ならば、古物営業法で「同一商品を複数枚買い取る事」を禁止しているかと思いきや…。

実は禁止されていない。

よく、店舗や通販サイトで「同一商品を複数枚買い取る事」を禁止してますが、そこにはよく「古物営業法の精神に則り」とか「犯罪の温床、万引きの現金化を阻止するため」等、書いてあります。

そう書かざるを得ないのは、法律で明確に禁止していないから。

でも、店舗や通販サイトが犯罪の温床になってしまうリスクはあるから。

同一商品を複数枚持ってきた事で、警察署に不正品申告をしてたら煩雑になり、キリがないから。

何故法律で禁止していないか?、は分かりませんが、「犯罪と決めつけることができないから」ですかね?。

法律で禁止した方が店舗も通販サイトも圧倒的に楽なんですが…。

法律で別の店舗、通販サイトまで買取に持っていかなければならない、だけで万引き等しにくくなる。

「犯罪の防止」」の為には、法律での禁止まで必要かと思います。

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