遺言書で指定できること
1、遺言書で指定できること
(1)遺言執行者の指定
「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容を実行するために、必要な手続きをする権限を持った人物を指します。
遺言執行者を指定しておくと、相続人が動くことなく、遺言の内容を実現することができます。
(2)誰に何をいくら相続させるか
法律で法定相続分は定められていますが、これはあくまで原則のものです。
遺言書で取り分の指定をする際には、法定の相続割合にこだわる必要はありません。
ただし、遺留分に注意。
(3)特別受益の持戻し免除
相続人の中には、マイホーム購入資金のように、遺言者の生前に援助を受けていることがあります。
このように、遺言者から生前に贈与を受けた利益を「特別受益」といいます。
通常、特別受益は、相続の際にその相続分から特別受益を差し引くことになります(特別受益の持戻し)。
例えば、生前に300万円の特別受益があれば、本来の相続分である1000万円から300万円を控除して、残りの700万円を相続するということです。
しかし、遺言書で「特別受益の持戻し免除」を記載することで、本来の1000万円で相続させることも可能です。
持戻し免除を指定するのは、例えば、遺言者が事業承継のために、後継者に対して生前に事業資金を贈与していた場合等です。
(4)生命保険の受取人の変更
遺言書による受取人の変更は、その遺言内容を保険会社へ通知する必要があります。
この通知が遅れてしまい、遺言書の指定受取人ではなく、元の受取人に保険金が支払われてしまったとしても、保険者へ再度請求することができません。
(5)非嫡出子の認知
内縁関係等、結婚をしていない相手方とのあいだの子供を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子であっても父親に認知されれば、相続においてはその他の子どもと同じ権利が発生することになります。
(6)相続人の廃除
特定の相続人から相続人としての地位を無くし権利を奪うのを「相続人の廃除」といいます。
遺言者が生前にその相続人から虐待や、重大な侮辱を受ける場合等にその相続人から相続権をはく奪することが可能になります。
相続人の廃除は遺言者が生前に家庭裁判所へ申立てて行うこともできますが、遺言による実行も可能です。
ただし、廃除を遺言書で実現させるためには、遺言執行者の選任が必要になります。
(7)未成年後見人の指定
未成年者の親権者が遺言者だけだった場合、遺言者が亡くなると、この未成年者の親権者がいなくなることになります。
このような未成年者に対しては、遺言書で後見人の指定をしておくことができます。
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