自筆証書遺言と自筆証書遺言保管制度
1、自筆証書遺言のメリット、ディメリット
◎メリット
①手軽に作成、書き直しも容易
②費用がかからない
◎ディメリット
①内容より前に形式要件で無効となる可能性がある
②偽造、紛失、隠匿のリスクがある
③家庭裁判所の検認が必要
2、自筆証書遺言保管制度のメリット、ディメリット
◎メリット
①法務局で形式的なチェックを受けることができる
②偽造、紛失、隠匿のリスクがない
③死亡時に通知されるので発見されないリスクはない
④家庭裁判所の検認が必要ない
⑤費用が比較的安価(3900円)
◎ディメリット
①内容について確認してもらえない
②本人が法務局に行く必要がある。代理人不可
③遺言書の細かい様式が決められている
自筆証書遺言のディメリットはほぼカバーできますが、依然内容の問題が残る。せっかく遺言書を残したのに、遺留分を無視したもの等、相続発生時に問題となる内容である可能性もゼロではない。
3、確実性を期すには公正証書遺言がおススメ
「公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人が関与して作成する遺言書なので、上の自筆証書遺言保管制度のメリットの他、内容の確認も期待できます。
ただ、ディメリットとして…
①証人を2名用意しなければならない。
用意できない場合、公証役場で用意してくれますが、1人あたり6000円ほどかかる。
②手数料がかかる全体の遺産が1億円以下の場合は、下記の表によって算出された手数料に1万1000円加算されます。
例えば、遺産総額が4000万円なら「3000万円を超え5000万円以下」なので、2万9000円+1万1000円=4万円です。
※注:他にも細かい計算があるので、あくまでも「目安」
確かに費用はかかりますが、「確実性」なら「公正証書遺言」が群を抜いている。
公証人との相談では専門家に立ち会ってもらえば、手間も減りますし、何かと安心。
遺言書の中で「遺言執行者」を指定(専門家にそのまま依頼)しておけば、相続後も安心。
遺言書の作成を検討している方は、専門家に相談の上、是非「公正証書遺言」を。
◎参考:日本公証人連合会HP
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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