相続が発生したときの固定資産税

固定資産税の納税義務者は「1月1日に不動産登記簿上所有者となっている人」です。

1月1日時点で所有権を持っている人のもとに、その年の5月初旬から6月初旬あたりに、固定資産税と都市計画税の納税通知書が郵送されてきます。

亡くなった方の未払い金は、亡くなった方の債務と考えることができます。

なお、亡くなった方の口座は凍結していてお金をおろすことができないため、通常は相続人が自分の財産で支払い、遺産分割協議がととのった後に、建て替えた金額を精算することになります。

相続発生前の固定資産税の未払い金については、相続税の債務控除の対象となります。固定資産税を代わりに支払った分、相続税が減額されます。

遺産分割協議中は、相続不動産は共有の状態にあるので、固定資産税も、相続人が、その法定相続分に応じて支払うこととなります。

通常は、相続人の代表者が立て替え、遺産分割協議において相続財産の中から支払うことになります。

上でも書いた通り、固定資産税の納税通知書は「1月1日に不動産登記簿上所有者となっている人」ですが、登記簿上の所有者が既に亡くなっている場合、相続人代表者宛に納税通知書が届きます。

また、相続人代表者が「相続人代表者指定届」を提出することによって、指定した相続人の方に納税通知書が送られます。

同じ市区町村役場で、死亡届と連動できるので、このような処置をとることができます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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