「死ぬ権利」フランスで議論が進んでいる背景:Yahoo NEWSより

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以前も「安楽死」の投稿で同じことを書きましたが、現在の日本では認められていません。

安楽死が認められる要件として「東海大学安楽死事件」 (横浜地裁平成7年3月28日)で

①患者が絶えがたい肉体的苦痛に苦しんでいる

②患者の死が避けられず、その死期が迫っている

③患者の肉体的苦痛を除去、緩和するために方法を尽くし、他に代替する手段がない

④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示

を挙げてますが、この判決から約30年経過しても法制化されていません。

安楽死のメリットとして

①患者の肉体的、精神的苦痛の除去

②国の医療費の削減があります。

逆にディメリットは何だろう?。

「安楽死」と銘打って医者が患者を殺す可能性があるから。

いやいや。それは安楽死が法制化されていなくたって十分起こり得る。

現在の、患者に意思に反しても「初めに延命治療ありき」。回復の見込みがないのに、胃ろう等で無理やり生かされている状態が、患者にとって幸せなわけない。

「最後まで一生懸命生きたい」。そう思っている患者に対しては、医師が存分に協力してあげればよい。

しかし、そうじゃない患者が苦しみから開放したいと思っているなら、願いを叶えてあげるべきでは。

仮に安楽死について、全国民にアンケート調査したら、賛成、反対共に圧倒的多数になるとは思えない。半々に近い状態になるでしょう。

安楽死を法制化したとしても。反対する方は望まないんだから、何のディメリットもない。

思うに、特に医療の現場は「思考停止」なんでしょう。

「安楽死の是非」については考えたくない。そこで思考が止まっている。

今後も医療の現場から積極的な議論が出てくることについては期待薄。

オランダでは、2006年から安楽死の対象が認知症の人にも広がったらしい。

認知症の方や入院して意識不明の方のように、「安楽死を希望するか?」について十分な判断能力を持たない場合もあるでしょうから、そのような方については、「尊厳死宣言公正証書」のように、元気で判断能力がある内に「認知症になり、回復の見込みがないのなら安楽死を希望する」「(意識不明の状態)回復の見込みがない症状まで陥ったら安楽死を希望する」旨の遺言書を残せばよい。

医師ができるのは「医学的判断」だけで、患者が真摯な意思で残した遺言書や尊厳死宣言公正証書に反する行動を取ることはできない。

「一番大切なのは患者の意思」の見地からすると、この規定を設けてもよいと思います。

※参考資料:「安楽死の議論、日本で深まらない理由 忖度文化で起こりうる「死ぬ義務」化への不安

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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