酔い潰れた人を放置したら何罪?

◎事例:寒空の夜、酔い潰れた人が道路上にいました。しかし、通りかかっただけで放置。その後その人は凍死しました?。何罪?

通りかかった人は、「道徳上の」「救護義務」があったとしても、法的な救護義務はないので、犯罪は成立しない。

これに対し、一緒に飲みに行った人物が、途中まで介抱していたのにも関わらず、途中で置いて帰ったりした結果、凍死してしまえば、「救護義務」があるといえるので、保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)が成立する。

㋐保護責任者遺棄罪:

3月以上5年以下の懲役(刑法第218条)

㋑保護責任者遺棄致死罪:

傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

傷害罪(刑法第204条)の法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、傷害致死罪(刑法第205条)の法定刑が「3年以上の有期懲役」なので、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「3年以上20年以下の懲役」となります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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