任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。

①財産の管理

将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。

②身上監護

介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

任意後見法定後見
本人の判断能力がある前に契約を締結判断能力が減退した後家庭裁判所に申立て
契約内容は柔軟に決めることができる家庭裁判所の審判で決まる

(1)任意後見人を本人が選べる

法定後見の場合、申立人の推薦を踏まえて、家庭裁判所が後見人等を選任しますが、必ずしも推薦した人が後見人等に選任されるわけではない

これに対し、任意後見なら、信頼できる任意後見人を自由に選ぶことができます

(2)任意後見人の権限内容を個別に決めることができる

法定後見の場合、後見人等の権限内容は民法で決まっており、家庭裁判所の審判によって権限が決められる

これに対して任意後見人の権限内容は、本人の意思に基づき自由に決めることができる

(1)任意後見監督人の選任が必須となりますが、その際報酬が発生する

(2)取消権は認められない

成年後見人、保佐人、補助人には、本人が単独でできない行為について取消権が認められています(民法9条、13条4項、17条4項)。

これに対し、任意後見人には取消権が認められていません。

(1)公正証書による任意後見契約の締結

「任意後見契約」は公正証書によって締結する必要がある。

公証役場に連絡、案文を送付して打ち合わせ後、公証人立会いの下で任意後見契約を締結

=必要書類(本人)=

  • 印鑑登録証明書+実印
  • 戸籍全部事項証明書
  • 住民票

=必要書類(任意後見人となる人)=

  • 印鑑登録証明書+実印
  • 住民票

(2)家庭裁判所による任意後見監督人の選任の申し立て

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始

=必要書類(主要なもののみ)=

  • 任意後見監督人選任申立書
  • 任意後見申立て事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録、相続財産目録、収支予定表
  • 任意後見契約公正証書写し
  • 成年後見登記事項証明書

任意後見制度の裁判所での手続き、概要についてはこちら

任意後見制度家族信託
本人に判断能力がある内に契約締結本人に判断能力がある内に契約締結
財産管理+身上監護財産管理のみ

家族信託は「身上監護」は対象外ですが…

例えば、遠隔地に住んでいる子供を受託者にして実家、預貯金を対象に家族信託契約を締結。財産管理を行ったうえで、家族信託で対応できない、介護施設への入所手続き、病院での入院手続等、身上監護については任意後見契約を締結、と両者の制度を併用するのも可能です

上でも書いた通り、任意後見制度と法定後見制度の大きな違いは「本人の希望通りの後見人を選ぶことが出来るか」です。

希望通りの信用できる親族等に後見人を依頼したかったら、判断能力がある内に「任意後見契約」を締結しましょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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