任意後見契約
1、定義
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
2、任意後見と法定後見との違い
任意後見 | 法定後見 |
---|---|
本人の判断能力がある前に契約を締結 | 判断能力が減退した後家庭裁判所に申立て |
契約内容は柔軟に決めることができる | 家庭裁判所の審判で決まる |
3、任意後見制度のメリット
(1)任意後見人を本人が選べる
法定後見の場合、申立人の推薦を踏まえて、家庭裁判所が後見人等を選任しますが、必ずしも推薦した人が後見人等に選任されるわけではない
これに対し、任意後見なら、信頼できる任意後見人を自由に選ぶことができます
(2)任意後見人の権限内容を個別に決めることができる
法定後見の場合、後見人等の権限内容は民法で決まっており、家庭裁判所の審判によって権限が決められる
これに対して任意後見人の権限内容は、本人の意思に基づき自由に決めることができる
4、任意後見制度のディメリット
(1)任意後見監督人の選任が必須となりますが、その際報酬が発生する
(2)取消権は認められない
成年後見人、保佐人、補助人には、本人が単独でできない行為について取消権が認められています(民法9条、13条4項、17条4項)。
これに対し、任意後見人には取消権が認められていません。
5、任意後見制度を利用する手続き
(1)公正証書による任意後見契約の締結
「任意後見契約」は公正証書によって締結する必要がある。
公証役場に連絡、案文を送付して打ち合わせ後、公証人立会いの下で任意後見契約を締結
=必要書類(本人)=
- 印鑑登録証明書+実印
- 戸籍全部事項証明書
- 住民票
=必要書類(任意後見人となる人)=
- 印鑑登録証明書+実印
- 住民票
(2)家庭裁判所による任意後見監督人の選任の申し立て
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始
=必要書類(主要なもののみ)=
- 任意後見監督人選任申立書
- 任意後見申立て事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録、相続財産目録、収支予定表
- 任意後見契約公正証書写し
- 成年後見登記事項証明書
任意後見制度の裁判所での手続き、概要についてはこちら。
6、家族信託との違い
任意後見制度 | 家族信託 |
---|---|
本人に判断能力がある内に契約締結 | 本人に判断能力がある内に契約締結 |
財産管理+身上監護 | 財産管理のみ |
家族信託は「身上監護」は対象外ですが…
例えば、遠隔地に住んでいる子供を受託者にして実家、預貯金を対象に家族信託契約を締結。財産管理を行ったうえで、家族信託で対応できない、介護施設への入所手続き、病院での入院手続等、身上監護については任意後見契約を締結、と両者の制度を併用するのも可能です
7、まとめ
上でも書いた通り、任意後見制度と法定後見制度の大きな違いは「本人の希望通りの後見人を選ぶことが出来るか」です。
希望通りの信用できる親族等に後見人を依頼したかったら、判断能力がある内に「任意後見契約」を締結しましょう。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
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